(仮称)コーポラティブハウス神田東松下町パート2を例にとりご説明いたします。
簡潔に表現すると、
したがって、地権者Aと、入居希望者が、新しい建物をつくるための建設組合を設立して、土地の権利を手に入れ、設計をして、建築工事を発注するという事業を推進することになります。
共同建替え方式 + コーポラティブ方式といっています。
現在、神田に住んでおられる方、ご商売をしておられる方が引き続き「住み」あるいは「商売ができる」ということが基本であるということにこだわっています。 ですから、地権者の必要とする建物の用途や床面積をまず確保しなければなりません。 そして、この機会に容積(建物を建てられる空間)を有効に使って,新しく住んでいただける方を迎えようという考え方です。
等価交換方式とどこが違うかといいますとデベロッパーが主役ではなく、地権者が主役の事業ですので、共同建替え方式といっています。 これが地域コミュニティを維持し、発展させていくために大変確実で、有効な手段となります。
“地権者が主役” というと新しく事業参加しようとお考えの皆さんには、“ちょっと違うのでは?” とお考えになるかもしれませんが、要するにデベロッパーが介在しないという意味だけですので、入居希望者の皆さんが脇役というのではありません。
入居希望者の皆さんには、新しくできあがった住宅を「買う」のではなく、一緒に「つくる」というのがコーポラティブ方式です。
「ひと」がいなければ、「まち」ではない。
「ひと」のつながりがあって、「まち」になる。
「ひと」と「まち」がひとつになって、「とし」になる。
地権者と一緒につくる建物なので、地域社会にもスムーズに溶け込むことができますし、なによりも「都会の孤独」を味わうのではなく、東京の古い下町の人情の現代版を味わうことができます。
安全で、安心して暮らせる都市住宅となりますし、「ひと」のふれあいのあるまちづくりに貢献することにもなります。
参加者全員(地権者Aを含む)が、これからまとめる事業計画を実現するため、コーポラティブハウス神田東松下町パート2建設組合を設立する契約です。 建設組合は、民法第667条から第688条までの規定に基づいて、「参加者それぞれが出資して、コーポラティブ住宅をつくることを約束する」ことで組合契約が成立し、建設組合が設立されます。
組合員ひとりひとりの個性が大事にされる組織形態ですが、別の見方をすれば、自己責任が明確になります。 原則として、組合の目的達成までは勝手に脱退することはできませんし、万一欠員がでれば他の組合員全員で責任を負うことになります。 ですから、勝手に脱退する場合には、出資総額の20%のペナルティを組合に払わなければなりません。 組合はその20%の資金をもとに代わりの組合員をさがすことになります。
問題が起きないように、事業全体を見て、運営していく専門家であるコーディネーターに業務委託をして、事業の安全性を確保します。
事業のお膳立てから入居まで、安心して事業推進ができるようにコーディネーターに業務を委託します。 本当に大丈夫かどうかについては実績や経歴を確認していただくことになります。 次の章で「事業推進スタッフ」を紹介します。
設計事務所に建物全体の設計のほかに、参加者それぞれの住戸内の設計業務と工事が正確で、順調に進捗するよう監理業務を委託します。
コーポラティブハウスの設計・管理業務は、注文住宅の積み重なったものといわれますが、大変です。
これも設計事務所の力量が問われるところです。 次の章でご確認ください。
地権者Aとは、土地の権利評価や建物補償をどのようにするか、権利の移動をどうするか、などの“土地に関する契約”を締結します。 地権者Aは組合員にもなりますので、建設組合のなかにも具体的な記述が出てきます。
地権者Bとは、土地の売買契約を締結します。 地権者Bは、実は共有者が6人いますので、組合員全員と共有者が署名捺印するという大変署名欄の多い契約書になります。
組合員が建築確認を取得し、連名で建築主となります。 ですから、建築工事の発注者は組合あるいは組合員となります。
全額を自己資金という方ばかりではありませんので、竣工引渡し時までに必要となる資金の調達を「つなぎ資金」として借り入れます。 組合財産となる土地を全員で担保提供するなど、通常とは違った仕組みと思われる部分がありますが、建物が完成して、それぞれの方に区分所有の登記がされるまでの間は、コーポラティブ = 組合的な協力が必要となります。
民法の一部を抜粋しました。 なお、読みやすくするために以下の点を修正してますのでご了承ください。 正確には原典をご参照ください。
民法 / 第三編 債権 / 第二章 契約 / 第十二節 組合
組合契約は各当事者が出資を為して共同の事業を営むことを約するに因りて其効力を生ず。
出資は労務を以て其目的と為すことを得。
各組合員の出資其他の組合財産は総組合員の共有に属す。
金銭を以て出資の目的と為したる場合に於て組合員が其出資を為すことを怠りたるときは其利息を払う外、尚を損害の賠償を為すことを要す。
組合の業務執行は組合員の過半数を以て之を決す。
組合契約を以て業務の執行を委任したる者数人あるときは其過半数を以て之を決す。
組合の常務は前二項の規定に拘わらず各組合員又は各業務執行者之を専行することを得。
但、其結了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたるときは此限に在らず。
組合の業務を執行する組合員には第644条乃至第650条の規定を準用す。
組合契約を以て一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したるときは其組合員は正当の事由あるに非ざれば辞任を為すことを得ず、又、解任せらるることなし。 正当の事由に因りて解任を為すには他の組合員の一致あることを要す。
各組合員は組合の業務を執行する権利を有せざるときと雖も其業務及び組合財産の状況を検査することを得。
当事者が損益分配の割合を定ざりしときは其割合は各組合員の出資の価額に応じて之を定む。
利益又は損失に付てのみ分配の割合を定めたるときは其割合は利益及び損失に共通なるものと推定す。
組合の債権者は其債権発生の当時組合員の損失分担の割合を知らざりしときは各組合員に対し均一部分に付き其権利を行うことを得。
組合員が組合財産に付き其持分を処分したるときは其処分は之を以て組合及び組合と取引を為したる第三者に対抗することを得ず。
組合員は清算前に組合財産の分割を求むることを得ず。
組合の債務者は其債務と組合員に対する債権とを相殺することを得ず。
組合契約を以て組合の存続期間を定ざりしとき又は或組合員の終身間組合の存続すべきことを定めたるときは各組合員は何時にても脱退を為すことを得。 但、已むことを得ざる事由ある場合を除く外組合の為め不利なる時期に於て之を為すことを得ず。
組合の存続期間を定めたるときと雖も各組合員は已むことを得ざる事由あるときは脱退を為すことを得。
前条に掲げたる場合の外組合員は左の事由に因りて脱退す。
一 死亡
二 破産
三 後見開始の審判を受けたること
四 除名
組合員の除名は正当の事由ある場合に限り他の組合員の一致を以て之を為すことを得。但、除名したる組合員に其旨を通知するに非ざれば之を以て其組合員に対抗することを得ず。
脱退したる組合員と他の組合員との間の計算は脱退の当時に於ける組合財産の状況に従い之を為すことを要す。
脱退したる組合員の持分は其出資の種類如何を問はず金銭を以て之を払戻すことを得。
脱退の当時に於て未だ結了せざる事項に付ては其結了後に計算を為すことを得。
組合は其目的たる事業の成功又は其成功の不能に因りて解散す。
已むことを得ざる事由あるときは各組合員は組合の解散を請求することを得。
第620条の規定は組合契約に之を準用す。
組合が解散したるときは清算は総組合員共同にて又は其選任したる者に於て之を為す。
清算人の選任は総組合員の過半数を以て之を決す。
清算人数人あるときは第670条の規定を準用す。
組合契約を以て組合員中より清算人を選任したるときは第672条の規定を準用す。
清算人の職務及び権限に付ては第78条の規定を準用す。
残余財産は各組合員の出資の価額に応じて之を分割す。
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