特定非営利活動法人 都市住宅とまちづくり研究会 定款(抜粋)
H12.8. 4 制 定
H16.5.27 一部改正 H17.2.15 一部改正 第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人都市住宅とまちづくり研究会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、過疎化や高齢化の進行する都市において、高齢者や障害者にとっても安全で快適な個性ある都市住宅の供給と暮らしやすい地域コミュニティの構築と再生をめざして、共同建替えなどの再開発事業、土地の有効活用事業、コーポラティブ方式による住宅供給事業などを行うことにより、地域社会の活性化に寄与することを目的とする。
※ コーポラティブ方式とは、「自ら居住するための住宅を建設する者が、組合を結成し、共同して事業計画を定め、土地を取得、建物の設計、工事の発注、その他の業務を行い、住宅を取得し、管理していく方式」をいう。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)街づくりの推進を図る活動
(2)福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動を行う。
(1)次のまちづくりに係る事業の調査・研究、企画・立案及び推進
1.共同建替え
2.コーポラティブ住宅
3.団地・マンション再生
4.その他まちづくりに関すること
(2)次の福祉に係る事業の調査・研究、企画・立案及び推進
1.居宅介護支援、訪問介護、通所介護
2.家事及び介助・介護等自立援助
(3)会報及び出版物の発行
(4)講演、地域イベント
2 この法人は、次のその他の事業を行う。
(1)物品販売
3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
この法人の目的に賛同して入会し法人の活動に参加する個人
(2)賛助会員
この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
※附則6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず年に次に掲げる額とする。
1. 正会員 入会金 0円 会費 12,000円
2. 賛助会員 入会金 0円 会費 一口 3,000円
(入会)
第7条 正会員及びその他の会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、入会申込者が本会の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及びその他の会員は、総会において別に定める規定により入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を当該年度中に納入せず、催告を受けても翌年度開始日から1か月以内に納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(5)本人からの届出の連絡先に連絡がとれないとき。
(退会)
第10条 正会員及びその他の会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第5章 総 会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
投稿者: Admin
'06/12/11
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